[個人民事再生とは?]
住宅ローンを借り入れしている方が、マイホームを守るため、裁判所に対し申し立てをして、住宅ローン以外の借り入れを、原則5分の1まで減額できる手続きです。さらに、減額された金額に対し、原則3年間の分割返済が可能となります。住宅ローンの借り入れがない方でも、浪費や投資の失敗のため自己破産の手続きが困難な人でも、これにより返済額を大幅に減らせることがある。
[実際にあった相談事例・成功事例]
多少の浪費癖があり、軽い気持ちでサラ金で借入をしたところ、少しずづ借り入れが増え、住宅ローンの支払いも困難となり、家族に勧められ個人再生を利用されました。共働きのため、収入がある程度安定しており、この手続きを利用することで支払いが可能となりました。
[個人民事再生のメリット]
○ 免責を得られないため自己破産の困難な方も可能となる。
○ マイホームを売却せずに借入を減額できる。
○ 裁判所の決定があるまでかなりの期間借入の返済が停止できる。
[任意整理のデメリット]
×個人信用情報機関に個人再生の旨一定期間登録される。
×裁判所の手続きを利用するため、資料の準備等手間と時間を要する。
×安定した収入がなければ利用が困難。
[手続き費用/具体例]
■ 基本報酬
30万円
■ 申立費用
12万円程度
※分割払 いに応じております。
※依頼した時点で債権者への月々の支払いは
ストップさせることが出来ます。
[申請手続きの流れ]
1.各債権者へ受任通知書の発送
2.裁判所へ個人民事再生手続きの申立
3.再生委員との面談再生審問
4.債権総額の確定
5.債権否認一覧表と財産状況報告書提出
6.再生計画案の提出
7.許可:支払い開始 不許可:自己破産
(申立から確定までの目安期間/4〜6ヶ月前後)※申立てまでの書類集めに時間がかかります。
※目安期間は債権者によって異なります。
借金のためにマイホームの維持をあきらめてしまっていませんか?
ケースによっては維持したまま、借金を整理することも可能です。
名古屋司法書士事務所と一緒に、債務整理問題に取り組みましょう。
名古屋司法書士事務所
代表:佐竹康弘
愛知県司法書士会所属
登録番号 第1429号
簡裁代理認定 第818028号