よくある質問 名古屋司法書士事務所

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よくある質問

[過払い金返還請求について]

過払い金ってなんですか?

A1

消費者金融会社などに、払い過ぎたお金のことです。多くの消費者金融会社は法律違反の高金利を設定していました。これを適正な金利に直して計算すると、法律上支払義務がある借金の元本以上にお金を支払っている状態(過払いの状態)になっていることがあります。その場合、過払い金を取り戻すことができ、そのための請求を「過払い金返還請求」などと言います。

過払い金が発生しているのか、どうしたらわかりますか?

A1

過払い状態となっているかどうかは、借入期間だけでは判断はできませんし、借入先によっても異なります。そのため、過払い状態かどうかを判定するためには、次の2つのステップが必要となります。まず、取引の履歴を債権者から取り寄せます。次に、取引の履歴の利息を適法に訂正して借金の再計算を行ないます。取引の履歴とは、お金の貸し借りのくわしい資料です。借金の再計算は過払い金計算専用ソフトなどで行なうことができます。代理人に依頼する場合は、このような手続きをすべて代理して行ってもらえます。

完済して何年か経っています。過払い金を取り戻せますか?

A1

完済後10年未満であれば過払い金を請求できる権利があります。さらに、過払い金が発生した時から現在までの期間について、過払い金の元本に対する利息も合わせて請求できます。

過払い金はいくら戻ってくるのですか?

A1

過払い金は法律上、全額取り戻すことができます。さらに、過払い金が発生した時から、過払い金返還日まで5%の金利を請求することが認められています。とはいえ実際には消費者金融業者によって対応はさまざまです。消費者金融業者の中には、話し合いの段階では過払い金の一部しか返さないと主張する会社も少なくありません。過払い金がいくら戻ってくるかは、依頼する専門家によって結果がちがいます。過払い金発生額の一部の返還で話し合いを終わらせてしまう専門家もいれば、過払い金を全額回収しようと努力する専門家もいるからです。

過払い金利息って何ですか?

A1

過払い金が発生した場合、それに対して付けることができる利息のことです。消費者金融からお金を借りると、借りた時から返す時までの利息がかかります。一方、過払い金が発生している場合、過払い金を請求する方が消費者金融にお金を 貸しているのと似たような状況です。過払い金の請求者は、過払い金の元本に利 息をつけて消費者金融に過払い金の返還を請求できるのです。

過払い金返還請求の裁判には、どんな費用がかかりますか?

A1

過払い金の裁判には、おもに4つの費用がかかります。
1.収入印紙代(訴状に貼付し、請求する額により異なります。)
2.予納郵券(訴状と一緒に裁判所に提出する切手のこと。)
3.その他の実費(消費者金融会 社の謄本費用などです。)
4.弁護士・司法書士への手数料

裁判の費用はどのくらいかかりますか?

A1

1.収入印紙について
返還を請求する過払い金の額によって、収入印紙の額が決まります。ちなみに、過払い金返還請求額が100万円の場合、収入印紙代は1万円、140万円の場合は1万2千円です。
2.予納郵券について
5千円から7千円分程度の切手が必要です。この切手は裁判所が、裁判当事者へ書類を送るときに使用されます。
3.その他の実費について
弁護士や司法書士の裁判所までの交通費・資格証明書(消費者金融会社が存在していることがわかる書類)
4.弁護士・司法書士への費用について
多くの弁護士や司法書士には、「裁判所へ行った日数×日当」と「過払い金回収額×成功報酬」がかかります。これら費用の相場は、日当1万円〜3万円、成功報酬20%〜30%です。

裁判所へ行かないといけませんか?

A1

いいえ。弁護士・司法書士が代理人になっている場合、本人が裁判所に行く必要はありません。ただし、このような 代理人がいない場合は本人が裁判所に行きます。

裁判をすると日常生活に何か影響がありますか?

A1

いいえ。特に影響はありません。特に、代理人を立てている場合、裁判所に出頭することもなく普段通りの生活が続けられます。

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[任意整理について]

どんな場合に任意整理が適していますか?

A1

利息制限法に基づき再計算した借金を3年で分割返済が可能な収入がある方に適しています。不可能な場合は個人民事再生や自己破産も検討する必要があります。

任意整理により必ず借金が減額されますか?

A1

利息制限法の範囲内の利率(銀行や銀行系カードローン等)の場合は減額は困難です。18%以上の利息から18%以下の法定金利に計算し直すことで減額の効果が得られます。

利息制限法の範囲内の利率で借入をしている場合、メリットはありますか?

A1

範囲内の利率(5%〜18%等)の場合、借金の減額の効果はありませんが、殆どの場合今後の利息を0%にして和解をするので、今後は利息分を払う必要がなくなるという大きなメリットがあります。

任意整理によりどのくらい借金を減額できますか?

A1

取引の内容によって一概には言えませんが、通常2割から3割は減額できると言われています。取引期間が長いほど減額になる可能性が高くなります。5年位の取引があれば大幅に減額され7年位で過払い状態になることが多いようです。(ただし、これはあくまでも目安であり、直近に貸増しした場合や小口の返済・借入を頻繁にしていた場合はこの限りではありません)

住宅ローンは任意整理できますか?

A1

通常、不動産を担保に取られているので任意整理には応じてもらえないようです。住宅ローンを任意整理の対象から除外するか個人民事再生の利用を検討する必要があります。

自動車ローンは任意整理できますか?

A1

自動車ローンを任意整理すると自動車を引き上げられてしまいます。(通常、ローンが完済するまで所有権はローン会社にあります。)自動車が生活や仕事に不可欠な場合は任意整理の対象から除外する必要があります。

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[自己破産について]

自分の財産全てが処分されてしまうのですか?

A1

自己破産をしても日常必要なもの(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)は 処分の対象になりません。 現金も99万円までは手元に残すことができます。

保証人がいる場合に自己破産するとどうなりますか?

A1

保証人が支払うことになります。 保証人に事前に説明し、支払が不能なら保証人も債務整理を検討した方がよいでしょう。

選挙権や被選挙権がなくなるのですか?

A1

自己破産をしても選挙権や被選挙権はなくなりません(投票も立候補も可能です)。

戸籍や住民票に記載されますか?

A1

自己破産をしても戸籍や住民票へは記載されません 。

アパートや借家を追い出されますか?

A1

自己破産をしても、家賃の滞納がない限り、アパートや借家の明け渡し を強制されることはありません。

破産が会社に知れた場合解雇されますか?

A1

自己破産したことのみを理由に会社は従業員を解雇することはできません。

ギャンブルや浪費により作った借金でも自己破産できますか?

A1

免責不許可事由にあたるため破産しても免責されない可能性があります。この場合は個人民事再生等の債務整理も検討したほうがよいでしょう。

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[個人再生について]

個人再生とはどのような制度なのですか?

A1

個人再生は住宅ローンを除いた一般債権(借金)を3年間で返済する計画を立て、この計画案が裁判所に認められれば、残りの債務が「免除」になる手続です。

どんな人が個人再生の手続を利用できるのですか?

A1

定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。個人再生には、小規模個人再生と 給与所得者等再生 の2種類があります。いずれの手続も借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合に限り、利用できます。給与所得者個人再生を利用する場合は、定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合があります。

自己破産との違いはなんですか?

A1

自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は借金を圧縮した上で、支払いをしていきます。 個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても、個人再生は手続が可能です。自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。また、自己破産のような資格制限はありません。(弁護士、生命保険募集員、警備員、株式会社の取締役などになれない)

もしも、再生計画通りの支払いができなくなったら、どうなりますか?

A1

再生計画を変更(延長)できる場合があります。 病気や失業などにより、収入が無くなった場合など、やむを得えない事情で再生計画が守れなくなった難しくなった場合は、支払期間の延長などができる場合があります。しかし、厳格な基準がありますので、基本的に計画は変更できないと考えた方が良いでしょう。

個人再生手続をすると連帯保証人に迷惑はかかりますか?

A1

かかります。債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は全額残ります。できれば手続を利用する前から連帯保証人とよく相談し、場合によっては連帯保証人もなんらかの債務整理手続をする必要があります。

家族に知られずに、手続を利用することはできますか?

A1

難しいでしょう。裁判所等から家族等に連絡がいくことはありませんが、個人再生の申立時には、家計表等、家族の協力が必要な書類が多くあります。できるだけ家族と相談をする必要があるでしょう。

再生手続が終了するまでどのくらい時間がかかりますか?

A1

約6ヶ月位です。再生委員が選任された場合は、再生計画の認可、不認可について再生委員の意見書が裁判所に提出されます。裁判所はこの意見を参考にして、再生計画の認可するかどうか、決めていきます。

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名古屋司法書士事務所 代表:佐竹康弘

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